退去時に多額の金額を請求されるケースの一つに喫煙があります。
契約条項によっても多少取扱いが異なりますが喫煙されますと、壁・天井の変色部分は、もちろんのこと
変色はさほどない場合でも臭いがしみついて全面的に貼替を求められることや、場合によっては建具類や木部の塗装までその範囲が広くなる場合があります。(喫煙者には気にならなくても煙草を吸わない人にとっては、とても敏感で不快)
精算時の指標の一つに国土交通省のガイドラインがありますが、これによると原状回復を「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は貸借人負担となっています。
そして、いわゆる経年劣化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるものとされています。
この中で見落としがちなのが 善管注意義務違反
そしてクロスの場合は、6年経過したものについては、残存価値1円となるよう経過年数によって計算する事。
となっていますが、工事費や人件費等については貸借人の負担となることがあります。
又特約事項等で明記されている場合は、そちらが優先されます。
以上喫煙による原状回復費用はかなり多額となるので注意が必要です。
↓↓更に詳しくは、国土交通省のガイドライン↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf
こちらは、ペットによるひっかき傷の例
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